○網走市職員の育児休業等に関する条例施行規則

平成20年3月26日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「法」という。)及び網走市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第22号。以下「条例」という。)に基づき、網走市職員の育児休業等に関し必要な事項を定めるものとする。

(条例第2条第4号ア(イ)の規則で定める非常勤職員)

第1条の2 条例第2条第4号ア(イ)の規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上である非常勤職員とする。

(条例第2条の3第3号ウの規則で定める場合)

第1条の3 条例第2条の3第3号ウの規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 条例第2条の3第3号ウに規定する当該子について、保育所における保育の実施を希望し、申込みを行っているが、当該子の1歳到達日後の期間について、当面その実施が行われない場合

(2) 常態として条例第2条の3第3号ウに規定する当該子を養育している当該子の親である配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)であって当該子の1歳到達日後の期間について常態として当該子を養育する予定であったものが次のいずれかに該当した場合

 死亡した場合

 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該子を養育することが困難な状態になった場合

 常態として当該子を養育している当該子の親である配偶者が当該子と同居しないこととなった場合

 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である場合又は産後8週間を経過しない場合

(3) 条例第2条の3第3号に規定する市長が定める特別な事情に該当する場合

(条例第2条の4第3号の特に必要と認められる場合)

第1条の4 前条の規定は、条例第2条の4第3号の特に必要と認められる場合について準用する。この場合において、前条第1号及び第2号中「1歳到達日」とあるのは「1歳6か月到達日」と、同条第3号中「第2条の3第3号」とあるのは「第2条の4」と読み替えるものとする。

(育児休業の承認の請求手続)

第2条 法第2条第2項の規定による育児休業の承認の請求をしようとする職員は、育児休業承認請求書(第1号様式)を所属長を経由して市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、必要な証明書類の提出を求めることができる。ただし、任期を定めて採用された職員が条例第3条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求した場合は、この限りでない。

3 第1項の請求は、条例第3条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求する場合を除き、育児休業を始めようとする日の1月(次に掲げる場合は、2週間)前までに行わなければならない。

(1) 当該請求に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内に育児休業をしようとする場合

(2) 条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当する場合にあって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳到達日(当該請求をする非常勤職員が同条第2号に掲げる場合に該当してする育児休業又は当該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合若しくはこれに相当する場合に該当してする地方等育児休業の期間の末日とされた日が当該請求に係る子の1歳到達日後である場合は、当該末日とされた日(当該育児休業の期間の末日とされた日と当該地方等育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日))以前の日である場合

(3) 条例第2条の4の規定に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳6か月到達日以前の日である場合

(育児休業の期間の延長の請求手続)

第3条 育児休業の延長の請求は、育児休業承認請求書により行い、条例第3条第7号に規定する職員が任期を更新されることに伴い育児休業の期間の延長を請求する場合を除き、育児休業の期間の末日とされている日の翌日の1月(次に掲げる育児休業の期間を延長しようとする場合は、2週間)前までに行うものとする。

(1) 当該請求に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内にしている育児休業(当該期間内に延長後の育児休業の期間の末日とされる日があることとなるものに限る。)

(2) 条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当してしている育児休業

(3) 条例第2条の4の規定に該当してしている育児休業

2 前条第2項本文の規定は、育児休業の期間の延長の請求について準用する。

第4条 削除

(育児休業に係る子が死亡した場合等の届出)

第5条 育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく養育状況変更届(第2号様式)を所属長を経由して市長に提出しなければならない。

(1) 産前産後の休暇を取得し、又は出産した場合

(2) 育児休業に係る子が死亡した場合

(3) 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合

(4) 育児休業に係る子を養育しなくなった場合

2 第2条第2項本文の規定は、前項の届出について準用する。

(職務復帰)

第6条 育児休業の承認を受けた職員は、育児休業の期間が満了したとき、育児休業の承認が休職若しくは停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき又は育児休業の承認が取り消されたとき(条例第5条に規定する事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)は、職務に復帰するものとする。

(条例第16条第2号の規則で定める非常勤職員)

第6条の2 条例第16条第2号の規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上である非常勤職員であって、1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日があるものとする。

(部分休業の承認の請求手続)

第7条 法第19条第1項に規定する部分休業の承認の請求をしようとする職員は、部分休業承認請求書(第3号様式)を所属長を経由して市長に提出しなければならない。

2 第2条第2項及び第3項本文の規定は、前項の請求について準用する。

(部分休業に係る子が死亡した場合等の届出)

第8条 第5条の規定は、部分休業について準用する。

(育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求手続)

第9条 条例第12条の規定による請求は、育児短時間勤務承認請求書(第4号様式)により行うものとする。

2 条例第10条第6号の規定に該当することにより前項の請求をしようとする職員は、同項の請求書に併せて育児短時間勤務等計画書(第5号様式)を提出しなければならない。

3 第2条第2項の規定は、育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求について準用する。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年規則第14号)

この規則は、平成22年6月30日から施行する。

(平成23年規則第15号)

この規則は、平成23年10月1日から施行する。

(平成29年規則第8号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年規則第31号)

この規則は、平成30年1月1日から施行する。

(令和4年規則第9号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年規則第23号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和4年規則第27号)

この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(令和5年規則第12号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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網走市職員の育児休業等に関する条例施行規則

平成20年3月26日 規則第8号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 網走市準用
沿革情報
平成20年3月26日 規則第8号
平成22年6月28日 規則第14号
平成23年9月30日 規則第15号
平成29年3月31日 規則第8号
平成29年12月27日 規則第31号
令和4年3月30日 規則第9号
令和4年9月30日 規則第23号
令和4年11月28日 規則第27号
令和5年3月30日 規則第12号
令和7年9月19日 規則第19号