○網走市職員旅費支給条例施行規則
昭和44年12月20日
規則第22号
注 令和7年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、網走市職員旅費支給条例(昭和39年条例第8号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(1) 旅行業法(昭和27年法律第239号)第6条の4第1項に規定する旅行業者
(2) 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条第1項に規定する鉄道運送事業者及び軌道法(大正10年法律第76号)第4条に規定する軌道経営者
(3) 海上運送法(昭和24年法律第187号)第23条の3第2項に規定する船舶運航事業者
(4) 航空法(昭和27年法律第231号)第2条第18項に規定する航空運送事業を経営する者
(5) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第9条第7項第3号に規定する一般旅客自動車運送事業者
(6) 旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第1項に規定する旅館業を営む者
(7) 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第7条第1項に規定する一般貨物自動車運送事業者及び貨物利用運送事業法(平成元年法律第82号)第55条第1項に規定する貨物利用運送事業者
(8) 外国における前各号に掲げる者に相当するもの
2 条例第2条第6号に規定する規則で定めるものは、役務及びカード等とする。
(令7規則14・追加)
(令7規則14・旧第2条繰下)
(令7規則14・旧第3条繰下)
(1) 旅行が路程片道3キロメートル以上の場合 鉄道賃及び車賃
(2) 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊する場合 宿泊料
(令7規則14・旧第4条繰下)
(令7規則14・旧第5条繰下)
(嘱託職員の旅費)
第7条 市の嘱託により旅行する者に対する旅費の区分については、そのつど市長が定める。
(令7規則14・旧第6条繰下)
2 前項の職員に対しては、着後手当及び家族移転料は、支給しない。
(令7規則14・旧第7条繰下)
(旅費の請求)
第9条 旅費を請求しようとするときは、第1号様式によらなければならない。
(旅費の精算)
第10条 旅費を概算払いで受け、旅行した場合は、旅行終了の日の翌日から5日以内に精算の手続をしなければならない。ただし、概算額と精算額が同額のときは、概算請求書をもって精算書に代えるものとする。
(特殊地域の範囲)
第11条 条例第14条第1項ただし書に規定する特殊地域の範囲は、別表第2のとおりとする。
附則
附則(昭和47年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和48年規則第11号)
この規則は、昭和48年7月1日から施行する。
附則(昭和50年規則第13号)
1 この規則は、昭和50年7月1日から施行する。
2 改正後の網走市職員旅費支給条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和54年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附則(昭和56年規則第3号)
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和63年規則第1号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成3年規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の網走市職員旅費支給条例施行規則の規定は、この規則の施行日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成5年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の網走市職員旅費支給条例施行規則の規定は、この規則の施行日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成15年規則第14号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第5号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第11号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
2 この規則は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、この規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成26年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和7年規則第14号)
(施行期日)
第1条 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この規則による改正後の第1号様式にかかわらず、当分の間は従前の第1号様式によることができる。
別表第1(第5条関係)
講習等の旅費額
備考
1 別表第1の額は、講習等の開始の翌日から終了前日までの期間とする。
2 別表第1のほか、鉄道賃、船賃、車賃並びに講習等の開始の日及び終了の日を含む往復の旅行に要する期間の日当及び宿泊料は、正規支給の例によって支給する。
別表第2(第10条関係)
特殊地域の範囲
温根湯、川湯、ウトロ、弟子屈、阿寒、糠平、然別湖畔、十勝川、層雲峡、定山渓、登別、支笏湖畔、洞爺湖、朝里川、大沼、湯の川 上記以外で市長が特に必要と認める地域 |
(令7規則14・全改)
